文書番号:深科技創新規(2020)1号
第 一 章 総則
第 一条 当市の科学技術企業インキュベーターやクラウドイノベーションスペースの質の高い発展を推進し、良好なイノベーション·起業の生態系を築くため、国、省、市の関連規定に基づき、実情を踏まえて当弁法を制定する。
第二条 当弁法の科学技術企業インキュベーター(以下「インキュベーター」)は、科学技術型のスタートアップ企業を主なサービス対象とし、起業の場の提供、共用施設と専門的サービスを通じ、起業コストの削減、起業生存率の向上、企業の成長を促進するイノベーション·起業支援プラットフォームを指す。
当弁法のクラウドイノベーションスペースは、科学技術型の起業チームとスタートアップ企業を主なサービス対象とし、仕事場、インターネット利用可能な空間、社交の場とリソース共有の場の提供を通じ、「クラウドファンディング、クラウドサポーティング、クラウドソーシング」等の方法を利用し、比較的低コスト、便利、生産要素を完備し、オープンな運営のイノベーション·起業支援プラットフォームを指す。
第三条 市の科学技術行政主管部門は市の科学技術研究開発資金の中から資金を割り振り、模範を示してリードする役割が大きく、発展モデルが明瞭で、業界をリードする企業、高等学校(大学、高等専門学校)及び科学技術研究所、起業投資機構、社会組織等の機関によるインキュベーターやクラウドイノベーションスペースの構築を支援するため、条件に適合するインキュベーターとクラウドイノベーションスペースに対し、事後補助或いは奨励補助金を与える。
第四条 インキュベーターやクラウドイノベーションスペースの管理は「政府主導、企業主体、動的管理」の原則に準拠すること。
第五条 当弁法は当市のインキュベーターとクラウドイノベーションスペースの認定、評価、助成等の関連活動に適用される。
第二章 職責分担
第六条 市の科学技術行政主管部門はインキュベーションやクラウドイノベーションスペースプロジェクトの業務主管部門であり、主に関連する政策の制定について責任を負い、インキュベーターやクラウドイノベーションスペースに対して巨視的な管理と業務指導を行う;申請案内の編集と公布、申請の受理、形式審査、専門家による審議、考察、公示、助成に関する文書の公布の準備;インキュベーターやクラウドイノベーションスペースの特定項目統計、運営評価の計画;及び職務範囲内のその他の職務事項。
第七条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースの運営組織は主にインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの運営·管理について責任を負い、安全な生産業務の統括、場所の提供、設備等の条件の保障を行うこと;健全な管理制度と運用システムの確立;入居している企業、チームへの専門的、体系的なイノベーション·起業サービスの提供;関連する管理弁法に基づいた財政助成資金の特定項目財務管理、算定;市の科学技術行政主管部門の要求に基づき速やかに特定項目の統計報告表を記入すること;関連部門による財政助成資金の使用状況に対する監督·検査を受け、監査に協力し、要求に応じて関連資料等を提供すること。
第三章 認定
第八条 インキュベーターとクラウドイノベーションスペースが「まず立ち上げて、後から認定する」というシステムを取っており、運営組織によって自主的に立ち上げ?管理されており、当弁法の規定する認定条件に適合している場合は市の科学技術行政主管部門に認定を申請することができる。
第九条 市のインキュベーター認定には以下の条件に適合していなければならない:
(一)インキュベーターの運営組織は深セン市或いは深汕特別合作区内で法に基づき登記されており、法人資格を有する企業及び公的機関であること;
(二)インキュベーターの運営組織が満2年に達しており、明確な発展の方向性、完全な運営·管理体系とインキュベーターサービスの枠組みを有していること;
(三)インキュベーターの使用する土地の面積が3000平方メートルを下回らず、そのうち企業をインキュベートするのに使用する面積(公共サービスに使用する面積を含む)が75%以上を占めていること;インキュベート中の企業が20社を下回らず、且つ1000平方メートル毎に平均して3社以上インキュベート中の企業があること;インキュベート中の企業のうち、既に特許を申請済みの企業の比率が少なくとも全体の50%を占めること、或いは有効な知的財産権を有している企業の比率が少なくとも30%を占めること;卒業企業が累計8社以上であること。
(四)インキュベーターサービスを提供する専門チームを有しており、そのうち少なくとも5名は専門業務職員であること;サービスを集積する能力を有しており、技術転換、起業指導等の起業向けサービスを提供することができ、契約している科学技術サービス機関が6社以上、起業アドバイザーが3名以上であること;インキュベーターが自ら有しているシード資金或いはインキュベート資金の規模が少なくとも300万人民元であること、少なくとも2社以上のインキュベート中の起業が投資·融資を獲得していること。
第十条 当弁法第九条のインキュベーターによってインキュベート中に起業は以下の条件に適合していなければならない;
(一)主に新技術、新製品の研究·開発、生産とサービスに従事しており、科学技術型中小企業に関連する要求を満たしていること;
(二)企業の登記住所と主な研究·開発、事務所はインキュベーターの敷地内に入居していなければならず、入居時に成立から24か月を超えていてはならない;
(三)インキュベートの期限は48か月を超えてはならず、バイオ医薬、IC設計、現代農業等の特殊分野に従事するベンチャー企業のインキュベート期限は60か月を超えてはならない。
第十一条 当弁法第九条の卒業企業は以下の条件のうちどれかひとつに適合していなければならない:
(一)国 家への届け出の承認を経たハイテク企業;
(二)獲得したエンジェル投資或いはベンチャー投資の累計が500万元を超えている;
(三)累計営業収入が2年連続で1000万元を超えていること;
(四)合併、買収されているか、国内外の資本市場で上場している。
第十二条 市レベルのクラウドイノベーションスペースが認定されるには以下の条件に適合していなければならない:
(一)クラウドイノベーションスペースの運営は深セン市或いは深汕特別合作区内で法律に基づき登記されており、法人資格を有する企業及び公的機関であること:
(二)クラウドイノベーションスペースの運営機関が満1年で、発展の方向性が明確で、モデルが明瞭であり、持続可能な発展をする能力を備えている;
(三)500平方メートルのサービススペースを有しているか、少なくとも30の起業ワークステーションを提供しており、また会議·面談、プロジェクト展示等の公共サービスの場と設備を有しており、提供している起業ワークステーションと公共サービスの場の面積が少なくとも総面積の75%である;入居している企業·チーム、スタートアップ企業が少なくとも20社あり、入居年数は少なくとも3か月を下回らず、入居期限は一般的に24か月を超えてはならない;入居している企業·チームのうち、前年度新たに投棄した企業の数は少なくとも6社を下回らないか、前年度融資を獲得した企業が少なくとも2社以上あること;
(四)イノベーション·起業サービスを提供する専門チームを有しており、専門業務職員が少なくとも3人いること;サービスを集積する能力を有しており、技術転換、起業指導等の起業向けサービスを提供することができ、契約している科学技術サービス機関が6社以上、起業アドバイザーが3名以上であること;毎年の起業サロン、説明会、起業大会、起業教育研修等のイベントが少なくとも6回開催されていること。
第十三条 市の科学技術行政主管部門は認定したインキュベーター、クラウドイノベーションスペースに事後補助を与え、そのうちインキュベーターに対する助成金額は上限300万元、クラウドイノベーションスペースに対しては上限200万元を超えず、助成の比率は運営機関の直近2年に投入した運営経費の50%を超えないこと。
前項の運営経費とは、スタートアップ企業、起業チームのために提供する研究·開発、経営の場、共用施設及びインキュベートサービスにより発生する関連支出を指す。
第四章 運営評価
第十四条 市の科学技術行政主管部門は市レベルのインキュベーターとクラウドイノベーションスペースに対して動的管理を実施し、毎年運営評価を行う。運営評価の結果は優秀、合格、不合格の3つのレベルに分けられる。運営評価の優秀な組織には助成が与えられ、連続して2回、評価結果が不合格或いは評価に参加しなかった組織は市レベルのインキュベーター或いはクラウドイノベーションスペースの資格を取り消される。
前年度の国 家レベルの科学技術企業インキュベーターの審査·評価が国 家の有権機関が合格(C類)或いは不合格(D類)として評価された組織は、その回の運営評価では優秀と評価されることはできない。
第十五条 市の科学技術行政主管部門はそれぞれ、その回の評価結果が優秀だったインキュベーター、クラウドイノベーションスペースに対して50万元、30万元の奨励補助金をあたえ、また、優先的に国 家レベル、省レベルに認定或いは登録されるよう推薦·申請する。
その回の評価結果が優秀だった組織は、育成したインキュベート中の企業1社が国家ハイテク企業の認定或いは省レベル(含)以上の科学技術奨励を獲得するごとに、市の科学技術行政主管部門が5万元の奨励補助金を与える。同一のインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの奨励補助金は累計して100万元をこえない。同一のインキュベート中の企業の同一の事項には重複して奨励は与えない。
第十六条 国 家レベル、省レベルの認定を獲得したインキュベーターに対して、市の科学技術行政主管部門はそれぞれに100万元、50万元の奨励補助金を一度限り与える;国 家レベル、省レベルの記録を獲得したクラウドイノベーションスペースに対して、市の科学技術行政主管部門はそれぞれ50万元、25万元の奨励補助金を一度限り与える。
第十七条 市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースは「全 国ともしび統計調査事業」に関連する要求に基づき、適時、正確に統計データを報告すること。要求に基づいて統計データを報告しない場合は、その回の運営評価を不合格と見なす。
第五章 立案手順
第十八条 市の科学技術行政主管部門は市レベルの科学技術インキュベーター、クラウドイノベーションスペース、運営評価と国 家、省の認定する奨励の申請案内を公布する。
第十九条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースは申請案内の要求に基づき、規定の時間内に申請書および下記の申請材料を提出すること:
(一)インキュベーター、クラウドイノベーションスペースの基本情報、土地権利証書或いは賃貸借契約書、インキュベーターのサービス能力と投資·融資サービス状況の関連資料;
(二)インキュベート中の企業、卒業企業の状況に関する資料;
(三)実情に基づき、必要なその他の関連資料。
第二十条 市の科学技術行政主管部門は既に受理した認定、運営評価の申請資料に対して形式審査、専門家による審議、現場視察或いは特定項目監査を準備し、認定、評価結果及び助成金額を確定する。既に受理した国 家、省の認定する奨励申請資料に対しては形式審査、書面による検証を準備し、奨励する組織及び助成金額を確定する。
第二十一条 市の科学技術行政主管部門は社会に向けて助成する予定のプロジェクトを公表し、公表期間中の異議についての処理は当市の科学技術計画プロジェクト管理の関連規定に基づき執行する。公表期間が終えた後、市の科学技術行政主管部門は適時、助成文書を公表、立案する。
第六章 発展の促進
第二十二条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースはサービス能力の構築を強化し、インターネット、ビッグデータ、AI等の新技術を利用し、サービスの効率と質を向上させること。条件を備えたインキュベーター、クラウドイノベーションスペースが健全な「クラウドイノベーション ― インキュベーション ― アクセラレート」を特色としたサービスシステムを構築し、全サイクルにおける起業サービスを提供し、科学技術イノベーション·起業の生態系を作り出すことを奨励する。
第二十三条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースは従業員の研修を強化し、専門分野に特化した起業アドバイザーのチームを育成し、インキュベート中の起業に精確で高品質な起業サービスを提供する。
第二十四条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースは市場に則した運営能力と企業に寄り添った運用能力の向上を支援し、持続可能な発展の運営モデルを構築し、自身のブランド影響力を向上させる。
第二十五条 インキュベーター、クラウドイノベーションスペースがグローバルなイノベーション·起業ネットワークに溶け込み、国際的な技術転換、海外でのインキュベート等の業務の展開を支援し、海外の良質なプロジェクト、技術成果と人材等の資源を誘致し、起業者の海外市場への橋渡しをする。
第七章 監督管理
第二十六条 申請した組織が虚偽の資料或いはその他の不正な手段によって詐取した専用資金については、事実関係を調査し次第、市の科学技術行政主管部門が立案を撤回し、また、社会に向けて公開し、全ての助成資金及び利息を回収しなければならない。申請した組織が市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの運営組織だった場合、市の科学技術行政主管部門はその市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの資格を取り消さなければならない。
第二十七条 市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの名称に変更が生じた場合、或いは運営主体、面積、住所等の認定条件に変化があった場合、その日から起算して3か月以内に関連する状況を市の科学技術行政主管部門に報告しなければならない。市の科学技術行政主管部門は実地検査した後、当弁法の要求に一致しているものについては変更を行う;当弁法の要求に一致していないものについては市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの資格を取り消す。
第二十八条 市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの資格を取り消された組織が5年以内に市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースの認定、運営評価及び国 家、省の認定する奨励に申請しても、市の科学技術行政主管部門は受理しない。
第二十九条 市のインキュベーター、クラウドイノベーションスペースは一貫して「深センxxインキュベーター」、「深センxxクラウドイノベーションスペース」と命名しなければならない。
第八章 附則
第三十条 当弁法の施行前に既に市レベルの助成を獲得したインキュベーター、クラウドイノベーションスペースは既に認定された市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースと見なす;当弁法の施工前に既に認定された市レベルのインキュベーター、クラウドイノベーションスペースは重複して認定はせず、その名称は変更せず保持してよい。
第三十一条 当弁法は2020年2月1日から施行し、有効期間を5年とする。
引用元:深圳科技創新委員会