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【チームによる研究】清明節休暇期間中の給与計算

一、休暇期間

清明節の休暇期間:4月3日から4月5日の振替休日まで、計3日間。4月3日は土曜日のため、休暇は4月5日(月)まで。4月6日(火)から通常通りの出勤。4月4日は法定祝祭日であり、その他の2日間は通常通りの休日です。

二、休暇期間中に従業員に残業を割り当てた場合の給与支払い

(一)4月4日(清明節の法定祝祭日)

この日に労働者に割り当てる全ての残業について、労働者本人の1日又は1時間の給与の300%を別途残業手当として支払わなければいけません。

 法定祝祭日の残業手当の計算式:1か月の給与の基準となる額÷21.75日×300%×残業日数。

(二)4月3日と4月5日(通常通りの休日)

雇用者が労働者に残業を割り当てる場合、労働者に振替休日を与えることで残業手当を支払わないこともできますが、もし振替休日を与えない場合、労働者本人の1日又は1時間の給与の200%を別途残業手当として支払わなければいけません。

休日の残業手当の計算式:1か月の給与の基準となる額÷21.75日×200%×残業日数。

 
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