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法規制の動向

広東省高院、人社庁「新型肺炎流行時の労働人事争議案件に関わる審理における若干の問題への回答」

新型肺炎流行時の労働人事争議案件に関わる審理の基準を統一し、労働者の合法的な権益の保護を堅持し、雇用者の操業と生産の再開促進を踏まえ、調和がとれて安定した労働関係を築くため、関連する法律、法規及び司法解釈等の規定に基づき、我が省の実情を考慮した回答は以下の通り:

1.労働者の2020年春節休暇の延長期間中の給与はどのように確定するべきか?

「国務院弁公庁の2020年春節休暇延長に関する通知」の要求に基づき、2020年の春節休暇を2月2日まで延長する。春節休暇の延長期間(1月31日、2月1日、2月2日)に労働者に仕事を振り分けた雇用者は、まず振替休日を割り当てなければならない;振替休日を割り当てられない場合、労働者本人の一日、或いは一時間あたりの給与基準の200%の給与-報酬を支払わなければならない。この期間に労働者に仕事を振り分けていない雇用者で、営業日や休日に重なる場合は、本来の給与の計算方法に基づいて処理すること。

2.2020年春節休暇の延長期間とその他の休暇期間、療養期間、労災による有給の休業期間が重複した場合、どう処理するべきか?

産休、奨励休暇、出産付き添い休暇(看護休暇)、労災による有給の休業期間及び療養期間と春節休暇の延長期間が重複した場合、延長してはならない。年次有給休暇と2020年春節休暇の延長期間が重複した場合は延長してもよく、或いは労働者が別途申請するか、雇用者によって別途予定を調整すること。慶弔休暇、私用による休暇と2020年春節休暇の延長期間が重複した場合、労働者と雇用者が法に基づいた協議によって予定を調整すること。

3.政府が規定した操業開始延期期間の労働者の給与-待遇はどのように確定するべきか?

「広東省人民政府の企業操業開始と学校始業の時間に関する通知」の要求に基づき、特殊な状況を除き、当行政区域内の各種企業の操業再開時間が2月9日の24時前になることはない。2月3日から9日まで疫病流行の影響を受けて操業再開を延期し、既に労働者が有給休暇や雇用者自らの設けた福利による休暇を利用するよう予定を調整した場合、関連する規定に基づきその給与を支払うこと。まだ各種休暇の調整をしていない場合、労働契約によって取り決めた基準の給与を支払うこと。

規定に適合し、操業再開の延期の制限を受けていない雇用者で、この期間に労働者に仕事を割り振った場合、法律に基づき労働者に給与を支払うこと。そのうち、雇用者が休日に労働者へ仕事を割り振り、また振替休日を割り当てることができない場合、「広東省給与支払い条例」の第二十条の規定に基づき、労働者本人の一日、或いは一時間の給与の基準の200%の給与-報酬を支払うこと。

4.疫病流行の影響を受け、雇用者が法に基づき遅滞なく労働者と書面による労働契約の締結、あるいは更新ができない場合、どのように処理するべきか?

病流行の影響を受け、雇用者が法に基づき遅滞なく労働者と書面による労働契約の締結、あるいは更新ができず、労働者がまだ書面によって締結していない労働契約の二倍の給与の差額を請求する場合、これを支持しない。

疫病の予防、抑制期間に雇用者と労働者の意見が協議の上で一致した場合、電子版の形で労働契約を締結してもよい。労働契約法、電子署名法等の法律、法規の規定する電子労働契約が締結された場合、書面による労働契約と同等の法的効力を持つ。

5.労働者の新型肺炎の治療期間、或いは医療観察期間及び政府による隔離措置を受けた期間について、どのように処理するべきか?

労働者が雇用者に正常な労働時間の給与に基づき、新型肺炎の隔離、治療期間或いは医療観察期間及び政府による隔離措置を受けた期間の給与、報酬を請求することについて、これを支持する。

労働者が政府による疫病予防、抑制に関する規定を遵守しなかったことで隔離治療、或いは医療観察を受けなければならなくなった場合、労働者が当該期間の給与-報酬を請求しても、これを支持しない。

6.政府が法に基づき操業-営業を停止、疫病の発生地域の封鎖を行ったことで雇用者の操業再開が延期され、労働者が復職できなかった期間の給与-報酬を請求した場合、どのように処理するべきか?

雇用者は復職していない労働者に電話やインターネットなどの方法を通して正常に労働ができるように調整し、正常に労働している場合の基準に基づいて給与を支払うこと。

雇用者は労働者が疫病流行の影響を受けて復職が延期されている期間に年次有給休暇、雇用者自らの設けた福利による休暇等の各種休暇を使用して予定を調整し、休暇に関連する規定に基づき給与を支払うこと。

雇用者が操業再開していない、或いは操業再開はしたが労働者が復職しておらず、且つその他の方法で正常な労働環境を提供できない場合、操業停止-生産停止期間の給与支払いの関連規定と労働者との協議を参考にし、給与支払いの1周期内であれば、労働契約で取り決めた基準に基づき給与を支払うこと;給与支払いの1周期を超えている場合、雇用者が生活費を支給し、その生活費は現地の下限賃金基準の80%を下回らないよう支払うこと。

前項の操業停止-生産停止期間の計算について、2020年の春節休暇の延長期間を終えた翌日から雇用者の操業再開、或いは労働者の復職の前日までとする。ただし、雇用者が生産-経営困難により2020年の春節休暇前の時点で既に関連手続きを履行した後、操業停止-生産停止を決定している場合、その操業停止-生産停止の開始日は操業停止-生産停止を宣言した日とする。

雇用者の操業停止-生産停止の開始日と終了日の計算について、操業停止-生産停止当日から操業再開-生産再開の前日まで連続して計算すること。そのうち、給与支払いの1周期はもっとも長くても30日を超えないこと(休日、法定休日、祝日等の各種休日を除外しない)。雇用者は給与支払い日をこの期間内に設定し、操業停止-生産停止に関連する支払い基準に応じた給与の計算には影響しないこと。

雇用者は操業停止-生産停止後の操業再開について、操業再開後に再度、操業停止-生産停止する場合、一度中断する毎に改めて計算し、二度の操業停止-生産停止の時間を重ねて計算してはならない。

7.労働者が隔離治療期間終了後、或いは医療観察期間終了後及び政府による隔離措置、或いはその他の緊急措置の終了後、復職を要求し、雇用者がそれを拒否した場合、給与-待遇はどのように処理するべきか?;労働者がこの労働契約の解除について経済的補償を求めた場合、それを支持するべきか?

新型肺炎の患者が治癒して退院した後、疑似症患者が感染していないことが確認された後、新型肺炎患者の濃厚接触者、疫病の感染状況が深刻な地区から広東省に戻ってきた労働者及びその他疫病予防-抑制のため集中隔離、或いは在宅隔離を受けている労働者が医療観察期間を終えた後、復職を要求し、雇用者がそれを正当な理由なく拒否した場合、正常な勤務時間分の給与を支払わなければならない。

雇用者が労働者の復職を拒否し、且つ合理的な期間を超えて給与を支払わない場合、労働者が労働契約法第三十八条に基づき労働契約を解除し、また経済的補償を求めることについて、これを支持する。

8.疫病の予防-抑制を保障する任務を負っている雇用者が労働者に対して予定を繰り上げて復職すること、或いは勤務時間を適切な範囲内で延長することを要求したが拒否された場合、どのように処理するべきか?

疫病の予防-抑制を保障する任務を負っている雇用者が、労働者に対して春節休暇の延長、或いは操業再開期間の復職の制限、或いは適切な勤務時間の延長を通知し、労働者が正当な理由なく期日通りに復職しない、或いは雇用者の要求に基づいて適切に勤務時間を延長せず、労働契約を解除できる状況になった場合、雇用者は法律、労働契約の取り決め、或いは雇用者による規則-制度に基づき労働契約を解除することができ、労働者が雇用者に対して労働契約を解除するにあたって経済的な補償、或いは違法な労働契約の解除に対する賠償金を要求しても、これを支持しない。

9.労働者が疫病の流行が深刻な地区、或いは疫病の流行が深刻だったが既に低リスクであると確定した地区での仕事、出張を拒否したことを理由として雇用者が労働契約の解除をした場合、労働者は違法な労働契約の解除であるとして賠償金を請求することはできるか?

疫病の予防期間-抑制期間、雇用者が必要な予防措置を取らなかったり、正当な理由なく、或いは関連する政策に基づかず、労働者に対して疫病の流行が深刻な地区で仕事、出張することを要求したりした場合、労働者はこれを拒否する権利を持つ。雇用者が労働者のこれらの拒否を理由として労働契約を解除した場合、労働者が労働契約法第八十七条の規定に基づき、賠償金を請求することについて、これを支持する。ただし、防疫物資等、疫病の予防-抑制と密接に関係するものの運送に関連する場合、労働者は特別な事情がない限り拒否してはならない。労働者が正当な理由なく拒否した場合、雇用者は法律-法規、労働契約による取り決め、或いは規則-制度に基づき処分する権利を持つ。労働契約を解除できる状況において、雇用者が法に基づき労働契約を解除した際、労働者が賠償金の支払いを請求することについて、これを支持しない。

雇用者が労働者に対して疫病の流行が深刻だったが、既に低リスクであると確定した地区での仕事、出張を要求し、労働者が正当な理由なく拒否した場合、雇用者は法律-法規、労働契約による取り決め、或いは規則-制度に基づき処分する権利を持つ。労働契約を解除できる状況において、雇用者が法に基づき労働契約を解除した際、労働者が賠償金の支払いを請求することについて、これを支持しない。

10.雇用者が労働者の本籍、住所が疫病の流行が深刻な地域内だったことを理由として労働契約を解除した場合、どのように処理するべきか?

雇用者が労働者の本籍、戸籍の登記、その他有効な身分証で登記した住所が疫病の流行が深刻な地域内だったことを理由として労働契約を解除した場合、違法な労働契約の解除として法的な責任を負わなければならない。

11.労働者が政府の疫病予防-抑制措置に違反して治療、医療観察、医療検査、隔離を拒否した場合、雇用者は労働契約を解除することができるか?

労働者が政府の疫病予防-抑制措置に違反して治療、医療観察、医療検査、隔離を拒否し、雇用者の生産、経営に影響を与えた、或いは労働規律、規則-制度への違反が深刻だった場合、雇用者は労働法第二十五条、或いは労働契約法第三十九条の規定に基づき労働契約を解除することができる。

12.雇用者が疫病の流行の影響を受け、給与の支給が遅延、或いは法に基づいて遅滞なく労働者のために社会保険料を納めることができず、労働者が労働契約を解除し、同時に経済的補償を求めた場合、これを支持するか?

雇用者が疫病の流行の影響を受けて給与の支給が遅延した日数が30日を超えない場合、或いは法律に基づき遅滞なく社会保険料を納めることができなかった場合、労働者がそれを理由として労働契約を解除し、同時に経済的補償を求めることについて、これを支持しない。

13.雇用者が疫病の流行の影響を受け、生産-経営に重大な支障をきたしたことを理由として労働契約を解除した場合、労働者は経済的補償を請求できるかどうか?

雇用者が疫病の流行の影響を受け、生産-経営に重大な支障をきたした場合、労働者と協議し、給与の調整、シフト勤務、交代での休暇、勤務時間の短縮、自宅待機等の方法を取り、労働契約を変更し、職場の安定化を図るとよい。もし双方の協議の結果、意見が一致しなかった場合、雇用者は雇用契約法第四十条、第四十一条の規定に基づき労働契約を解除し、労働契約法第四十六条、第四十七条の規定に基づき労働者に対して経済的補償を支払わなければならない。

14.雇用者が疫病の流行の影響を受けて操業停止-生産停止した場合、給与-待遇等をどのように処理するべきか?

雇用者が疫病の流行の影響を受けた操業停止-生産停止期間が給与支払いの1周期を超えていない場合、労働契約によって取り決めた給与基準の給与を支払うこと。給与支払いの1周期を超えている場合、雇用者は労働者の提供した労働内容に基づき、新たな給与基準を取り決めるよう協議してよい;協議がまとまらなかった場合、雇用者は労働契約法第四十条の規定に基づき労働契約を解除してよいが、労働契約法第四十六条、第四十七条の規定に基づき、労働者に経済的補償を支払わなければならない。給与支払いの1周期を超えていて、雇用者が労働者に仕事を割り振っていない場合、現地の下限賃金基準の80%を下回らない金額を労働者の生活費として支払わなければならない;雇用者が労働者に仕事を割り振らず、且つ上述の基準のとおりの生活費を支払わない状態が合理的な期間、或いはあらかじめ取り決めてあった期間を超えた場合、労働者が労働契約法第三十八条の規定に基づき、労働契約の解除と生活費、及び経済的補償を請求することについて、これを支持する。

15.雇用者が疫病の予防-抑制期間中に満期を迎えた労働契約を終了し、労働者が契約の履行の継続、或いは賠償金を請求した場合、これを支持するか?

労働契約が隔離治療期間、医療観察期間及び政府による隔離措置、或いはその他緊急の措置の実施期間中に満期を迎える場合、労働契約の期限をそれぞれ労働者の隔離治療期間、医療観察期間、隔離期間、或いは政府による緊急措置の実施期間が満期を迎えるまで順延してから終了すること。

雇用者が上述の期間が満期を迎えた際に労働契約を終了し、労働者が履行の継続を要求した場合、これを支持する。労働者が履行の継続を要求しなかった場合、或いは労働契約が既に履行できない場合、労働契約法第八十七条の規定に基づき賠償金を支払うよう求めることについて、これを支持する。

16.労働者が治療期間中、或いは疫病の予防-抑制期間中に正常な労働を提供できなかったことを理由として雇用者が労働契約を解除し、労働者が履行の継続、或いは賠償金の請求を求めた場合、これを支持するか?

労働者が隔離治療、医療観察、政府による隔離措置、或いはその他の緊急措置によって正常な労働が提供できず、雇用者がこれを理由として労働契約を解除し、労働者が履行の継続を要求した場合、これを支持する;労働者が履行の継続を要求しない、或いは既に労働契約が履行できず、労働契約法第八十七条の規定に基づき賠償金の支払いを求めた場合、これを支持する。

17.労働者が新型肺炎に感染し、治療後、本来の仕事に従事できなくなり、雇用者によって別途割り振られた仕事にも従事できない場合、雇用者は労働契約を解除してもよいか?

労働者が新型肺炎に感染し、規定の医療期間を終えた後、本来の仕事に従事できず、雇用者によって別途割り振られた仕事にも従事できない場合、雇用者は労働契約法第四十条の規定に基づき労働契約を解除することができるが、経済的補償を支払わなければならない。

新型肺炎患者、ウィルス保有者、疑似症患者、濃厚接触者の隔離治療期間、或いは医療観察期間は全て医療期間として計算しない。隔離治療終了後、依然として仕事を停止して治療を継続しなければならない場合、継続する治療の開始日から医療期間を計算すること。

18.疫病の予防-抑制期間中のワーカーシェアリングの労働関係について、どのように認定するべきか?

疫病の予防-抑制期間中、従業員数に余裕のある組織が労働者を従業員の不足している組織に貸し出し、ワーカーシェアリングを行う際、貸し出した組織と労働者の間の労働関係は変わらないものとするが、労働契約書中の関連条項は双方の協議の上、変更してもよい。

19.労働者が新型肺炎への感染により労災に認定された場合、どのように処理するべきか?

労働者が新型肺炎への感染により労災に認定された場合、法に基づき労災保険を受けることができる。既に労災保険に加入している場合、労災保険基金と雇用者が労災保険に関連する規定に基づき支払うこととする;労災保険に未加入の場合、雇用者が労災保険に関する規定の項目と基準に基づき支払うこととする。

20.労働者が新型肺炎への感染により死亡したが労災には該当しないにも関わらず、その近親者が雇用者に死亡補償の支払いを求めた場合、どのように処理するべきか?

労働者が新型肺炎への感染により死亡したが労災には該当しないにも関わらず、その近親者が「広東省の企業従業員の休暇待遇と死亡補償待遇に関する暫定的な規定」に基づき雇用者に葬儀費用の補助金、直系親族扶養のための一度限りの救済金(或いは直系親族扶養のための生活補助金)、一度限りの補償金を求めた場合、これを支持するが、規定に基づき社会保険による支払いに組み込まれているものを除く。

21.疫病の予防-抑制期間中の仲裁に関する時効、起訴、上訴の期限及び事件の審理期間について、どのように把握すればよいか?

当事者が疫病の影響を受けて法定の仲裁の時効期間内に労働人紛争仲裁の申し立てを行えない場合、仲裁の時効を中断する。時効中断の原因が解消された日から、仲裁の時効期間を引き続き計算する。

当事者、或いは代理人が疫病の影響を受けて訴訟、仲裁に参加することができない場合、人民法院、或いは仲裁機構に対して審理の延期を申請してもよく、人民法院、仲裁機構は疫病の影響を受けて法定の期限通りに審理するのが難しい事件について、状況に応じて順延してもよい。

当事者が疫病の予防-抑制措置の影響を受けて法律の規定した訴訟期間内に起訴、或いは上訴することができない場合、支障となる原因が解消された後10日以内に期限の順延を申請した場合、人民法院はこれを許可する。

22.この回答内容はどのように執行されるのか?

この回答内容は公布された日から省内の全ての人民法院、仲裁機構が参照し、執行する。法律-法規、司法の解釈に新たな規定がある場合は、法律-法規、司法の解釈に基づき執行する。

広東省高級人民法院弁公室

2020年4月22日発行


 
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