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政策の動向

深セン不動産市場規制新政策実施細則の正式実施

深セン不動産市場規制新政策が7月15日に公布され、広く社会の関心を集めている。既に始めたものの、まだ完了していない不動産取引を継続して進めるべきか?過去に社会保険料の支払いが滞っていた期間があったらどうするべきか?離婚者の不動産購入にはどのような制限があるのか?7月30日、深セン不動産市場規制新政策実施細則が正式に実施され、これ等の関心の高い問題への明確な答えが出た。記者の得た情報によると、深セン戸籍を取得して3年未満だが、連続して5年間社会保険料を納めている場合は1戸の不動産を購入することができ、社会保険の支払いが滞った期間が3か月間を超えておらず尚且つ条件に適合する場合も不動産を購入できる。

7月15日以前に住居を購入した場合は引き続き取引を完了させることができる

取引の完了していない不動産への政策の適用について、細則では、2020年7月15日(7月15日を含まない)より前に住居を購入した場合は継続して取引を完了させることができることを明確にしている。購入時間はインターネット上で登記された時間に準じ、具体的な認定基準は以下の通り:既に不動産情報プラットフォームに不動産の売買契約情報を登記してある場合、完成前に分譲契約を結んだ新築住宅については登記した時間に準ずる;販売中の新築住宅及び中古住宅の売買契約についても登記した時間に準ずる。

既に実際に取引が始まっているが、まだ不動産情報プラットフォームに不動産売買契約が登記されていない場合、以下の証明書類のうちひとつを提供することで、既にインターネット上での登記を行ったと見なされることができる;既に頭金、一部分、或いは全額を支払い済み(現金支払いを除く)で、さらに銀行、アリペイ、WeChatペイ等の有効な支払い証明書類(POS端末の伝票、振込明細書等、支払い証明には必ず「不動産購入費」「不動産購入頭金」等の関連する表記があること。或いは取引の存在を証明できる関連資料);不動産購入資金管理監督協議書及び関連費用を支払った際の銀行の振り込みを証明する有効な書類。上述の頭金、不動産購入費の振込人は不動産購入者本人、或いはその近親者(配偶者、父母、子女、兄弟姉妹、祖父母(父方、母方))でなければならない。上述の資料を提供し、先行販売契約の登録を申請する場合、或いは不動産権の登記手続きをする場合は2020年12月31日以前(12月31日を含む)に申請を提出しなければならない。

深セン戸籍の住民の家庭或いは成人の独身者(離婚者を含む)の深センへの戸籍登録の時間は住民の戸籍簿に記載されている時間に準ずる。深センへの戸籍登録がまだ済んでいないが、7月15日より前(7月15日を含まない)に既に人力資源部或いは公安部門の戸籍登録を許可を証明する関連書類を取得していて、政策の公布前に既に実際に取引を始めており、関連する証明書を提供できる場合は引き続き取引を完了することができる。

深セン戸籍を取得して3年未満だが連続して5年間社会保険料を納めている場合は1戸の不動産を購入することができ

分譲住宅の購入制限政策について、細則では、深セン戸籍の住民の家庭、成人の独身者(離婚者を含む)は、その他の不動産購入の条件に適合している前提の下、不動産購入日より前に深セン市で連続して5年間及び5年以上の個人所得税或いは社会保険を納付した証明を提供できる場合、1戸の分譲住宅を購入することができる。

新政策の言う社会保険とは養老保険、医療保険、労災保険のうち任意の2つの保険を指す。深セン戸籍の住民の家庭、成人の独身者(離婚者を含む)で不動産購入日以前の3年以内に社会保険料の支払いが滞ったことがあるが、その期間が3か月間を超えておらず(3か月間を含む)、不動産購入日以前の3年半以内に深セン市で納付した社会保険料が累計で満36か月に達しており、且つその他の不動産購入の条件に適合している場合、分譲住宅を購入することができる;深セン戸籍でない住民の家庭、成人の単身者(離婚者を含む)で不動産購入日以前の5年以内に社会保険の支払いが滞ったことがあるが、その期間が3か月間を超えておらず(3か月間を含む)、不動産購入日以前の5年半以内に深セン市で納付した社会保険料が累計で満60か月に達しており、且つその他の不動産購入の条件に適合している場合、分譲住宅を購入することができる。連続の納付額と累計の納付額は共に追加納付を含まない。

深セン市で退職した場合、深セン戸籍の住民で退職以前に深セン市で連続して36か月及び36か月以上、個人所得税或いは社会保険料を納付した証明書を提供できる者、深セン戸籍でない住民で退職以前に深セン市で連続して60か月及び60か月以上、個人所得税或いは社会保険料を納付した証明書が提供でき、且つその他の不動産購入の条件に適合する者は分譲住宅を購入することができる。

疫病の流行期間、期日通りに社会保険料を納付できなかった場合、疫病の流行期間が終えてから3か月以内に追加納付が完了していれば連続して社会保険料を納付したものと見なし、納付の滞り、追加納付について不動産購入の際の社会保険料に関する審査では計上しない。

深セン市住民の家庭の夫婦のうち一人だけが不動産購入の条件に適合する場合、購入する分譲住宅は条件に適合する一人、或いは夫婦双方の名義でのみ登記をすることができ、条件に適合しない一人の名義のみで登記を行うことはできない。

贈与の形で分譲住宅を譲渡する場合、受贈者は新政策の規定する不動産購入資格に適合していなければならない。もし2020年7月15日(7月15日を含まない)より前に公証を受けている、或いは不動産権の移行、登記手続きが済んでいる場合は元の政策に基づき譲渡できる。

夫婦は離婚前に2戸の分譲住宅を有している場合、離婚後に分譲住宅を買うことはできない

夫婦が離婚した場合、そのどちらについても離婚日から3年以内に分譲住宅を購入する際は離婚当日(「離婚証明書」の登記時間、或いは裁判所の判決書に効力が発生した時間に準ずる)に元の家庭が有していた不動産の合計数に基づき計算する。

離婚日から3年以内、もし離婚前に家庭の名義で深セン市に不動産を持っておらず、且つその他の不動産購入の条件に適合する場合、離婚後に夫婦のうちどちらも成人の独身者の身分で深セン市に1戸の分譲住宅を購入することができる;もし離婚前に家庭の名義で深セン市に1個の分譲住宅を有している場合、その他の不動産購入条件に適合しており、離婚後に不動産を有していない者は成人の独身者の身分で深セン市に1戸の分譲住宅を購入することができる;もし離婚前に家庭の名義で深セン市に2戸及び2戸以上の分譲住宅を有している場合、離婚後も双方共に分譲住宅を購入することはできない。

不動産購入日以前の3年以内に2回以上(2回を含む)の離婚記録がある場合、3年以内の全ての離婚記録をさかのぼり、有している住宅の戸数は不動産購入日以前の3年間の離婚時の家庭の有する合計数で計算する。

引用元:深セン政府オンライン


 
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