貴社が有益な政策を享受するための一助となるべく、車衛東弁護士チームは「職業内訓練」に関する補助金政策に関する情報を整理いたしました。ご参考くださいませ。
一、政策の概要
「職業内訓練」補助金とは、企業が労働者を雇用し、実際の業務を職業訓練の代替とする方式で労働者が職場に適応できるよう支援した後、企業によって申請される研修についての補助金を指します。
二、補助金の基準
社会保険に加入している従業員の人数に基づき、一人あたり500元/月が支給されます。対象期間は2020年1月から2020年12月までで、各企業が支給を受けることができる期間はもっとも長くても3か月を超えないものとします。補助金の上限は500万元で、500万元を超えた企業は超過部分について併せて候補申請をしても構いません。
三、申請条件
1.深セン市において法に基づいた登記をしており、独立法人の資格を有していること。
2.規定に基づいて深セン市において従業員のために社会保険料を納付していること。
3.経営が正常に行われており、且つ深セン市の信用失墜企業リストに入っていないこと。
四、補助項目
以下のうちいずれか一項目を選び(一項目しか申請できません)、職業内訓練の補助金として申請することができます。
1.五つの業種の大型企業への職業内訓練補助金
疫病の流行により受けた影響の比較的大きい対外貿易、宿泊-飲食、文化-観光、交通-輸送、卸売り-小売り業の五つの業種の大型企業。
ここで言う「大型企業」とは、深セン市の統計部門による2019年の統計範囲に含まれる大型企業を指し、市の統計部門の2019年統計範囲のリストを基準とします。
2.その他の業種の大型企業への職業内訓練補助金
その他の業種の大型企業が新たに深セン市の戸籍を持つ就業困難な人材、家庭内に就業者がいない人材を受け入れ、職業内訓練を行った後、受け取ることのできる職業訓練に関する補助金。
ここで言う「新たに受け入れた」とは、企業が2020年1月1日以降に初めて募集と採用を行った従業員のことを指します(入社前に当該企業における社会保険料の納付記録がないこと)。
ここで言う「深セン市の戸籍を持つ就業困難な人材、家庭内に就業者がいない人材」とは、深セン市の各レベルの公共就業サービス機構は認定し、且つ有効期限内である者でなければいけません。
3.操業停止-営業停止中の中小零細企業への職業内訓練補助金
疫病の流行により生産-経営が一時的に困難となり、操業停止-営業停止となった中小零細企業が職業内訓練を行った後、受け取ることのできる職業訓練に関する補助金。
ここで言う「操業停止-営業停止」とは、当期の増値税指標が2019年の同じ時期を比べて70%以上低下した企業を指します。増値税指標の計算基準は企業の当期の増値税全ての売上高の合計です。一般的に納税者のその月の増値税指標が前年同期比で70%以上低下した場合、小規模の納税者の当期の増値税指標が前年同期比で70%以上低下した場合は、当月、当期における操業停止-営業停止中の起業を認定されることができます。
ここで言う「中小零細企業」とは、深セン市の統計部門による2019年の大型企業の統計範囲に含まれないその他の起業を指します。
4.その他の中小零細企業への職業内訓練補助金
中小零細企業が新たに深セン市の戸籍を持つ就業困難な人材、家庭内に就業者がいない人材、失業登録をしている人材、卒業後2年以内の高校卒業生を受け入れ、職業内訓練を行った後、受け取ることのできる職業訓練に関する補助金。
五、申請期間
企業は2020年12月28日までに、商事登記の所在地区にある人力資源部門に申請し、必要に応じて申請に必要な資料に記入すること。
上述の内容をまとめますと、貴社は2020年12月28日までに貴社の所在地区の人力資源部門に補助金の申請を行い、当該の政策を理解している人材を手配することをお勧めいたします。もしご不明な点がございましたら、是非当チームにお問い合わせください。
車衛東弁護士チーム(旭東法律チーム)
2020年12月17日
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